最高裁判所第三小法廷 平成3年(行ツ)170号 判決 1992年3月03日
上告人
株式会社京都福田
右代表者代表取締役
福田稔
右訴訟代理人弁護士
桑嶋一
前田進
被上告人
中央労働委員会
右代表者会長
石川吉右衞門
右補助参加人
京都福田労働組合
右代表者執行委員長
村井俊之
右当事者間の東京高等裁判所平成二年(行コ)第一五〇号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成三年五月二三日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人桑嶋一、同前田進の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤庄市郎 裁判官 坂上壽夫 裁判官 貞家克己 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄)